病気やケガで診療を受けるとき

健康保険の被保険者は、保険医療機関の窓口へ健康保険被保険者証(保険証カード)を提示すれば、病気やケガの治療のために必要とされる医療を受けられます(療養の給付)。被扶養者についても同様です(家族療養費)。

療養の給付を受けられる条件

業務外の病気やケガであること
保険医療機関にかかること
保険証を窓口に提示すること

医療費の一部負担金割合

一部負担金を受診のつど医療機関の窓口に支払うことになっています。

年 齢

一部負担金割合

6歳の年度末まで

2割

6歳の年度末まで〜70歳未満

3割

70歳以上75歳未満(高齢受給者)

2割(現役並み所得者は3割)

現役並み所得者:標準報酬月額28万円以上の方。
(夫婦2人以上の世帯は年収が520万円未満、単身世帯は年収383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く。)
70歳未満の被保険者に扶養されている70歳以上75歳未満の方は2割負担。
平成26年4月1日までに70歳になっている方(昭和19年4月1日以前生まれ)は1割負担。

当健保組合の付加給付
一部負担還元金/家族療養付加金

1カ月、1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費として支給される分は除く)から45,000円を控除した額。1,000円未満の端数は切り捨て。

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