差額を自己負担して受けられる診療

高度な医療や特別な病室への入院などを希望した場合は、厚生労働大臣が定める差額を自己負担すれば、特別のサービスが受けられます。このとき、保険診療部分に「保険外併用療養費」が支給されます。保険外併用療養費は、「評価診療」(高度先進医療に適用)と「選定療養」(差額ベッドなどアメニティ部分に適用)の2種で編成されます。

■前歯の治療に金合金や白金加金の材料を希望したとき
■予約診療を希望したとき
■個室などの特別な病室を希望したとき
■基準に適合する病院や診療所で先進治療を受けたとき
■新薬などの治験(臨床試験)を希望したとき

など

※歯科のほとんどの治療は健康保険を使うことができますが、インプラント(人工歯根技術)などの保険診療で認められていない治療や保険が認められない材料を使用した場合は、自費診療を受けることになります。また、歯科健診やむし歯予防、歯列矯正などは健康保険の対象外です。

<<前のページ

次のページ>>