在宅の末期がん患者や難病患者等が、医師の承認を受けて訪問看護事業者から派遣された看護師などに療養上必要な看護などを受けたときは、訪問看護療養費(被扶養者は家族訪問看護療養費)が健康保険から支給されます。 費用の一部は基本利用料として患者負担となります。
訪問看護療養費の額は、「指定訪問看護の費用額算定表」により算定された額から患者が負担する基本利用料を控除した額となります。基本利用料は、かかった費用の3割(6歳の年度末までは2割、70歳以上75歳未満は1〜3割)です。 訪問看護療養費は、健康保険組合が指定訪問看護事業者に直接支払うことになっていますので、患者は基本利用料のみを支払うことになります。