重病患者を移送したとき

病気やケガで移動が困難な重症患者が、医師の指示で移送されたときは、移送費(被扶養者は家族移送費)が支給されます。

移送費が支給される場合

1)移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
2)患者が療養の原因である病気やケガにより移動が困難であること
3)緊急その他やむを得ないこと

以上3点の条件をすべて満たしていると認められた場合に支給されます。

支給される金額

支給される金額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費にもとづいて算定した額の範囲内での実費になっています。
付き添いが必要であると医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費が移送費として、また付添人の日当などが療養費として支給されます。

申請手続
「移送費請求書」に「移送費用の領収書」、「内訳書」を添付して健保組合へ提出

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