健康保険でいう出産とは、妊娠4カ月以後の生産(早産)、死産(流産)をいいます。正常な出産は健康保険の診療の対象とはなりませんので、その費用補助という形で出産育児一時金が支給されます。異常出産の場合や他の病気を併発した場合には保険扱いとなります。
○一児につき50万円(※1)が出産育児一時金として支給されます
(※1)産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は488,000円となります。また、在胎週数22週未満(流産・人工妊娠中絶含む)のときは1児につき488,000円となります。
○『出産育児一時金の医療機関への直接支払制度』が利用できます
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、支給範囲内で当健保組合から医療機関に直接支払われる仕組みがあります。これにより50万円(※1)の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。出産にかかった費用が出産育児一時金の支給の範囲内であった場合には、その差引分を当健保より被保険者に支給いたします。逆に、かかった費用が出産育児一時金の範囲を超える場合には、その超えた額が被保険者のご負担となり、医療機関にお支払いただくこととなります。
なお、該当の医療機関が直接支払制度を採用していない場合、もしくは出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産に伴う費用をご自身にていったんご負担していただき、出産後、当健保組合より被保険者に出産育児一時金を支給する従来の方式となります。
●申請手続
A.≪直接支払制度を利用した場合≫
☆出産費が出産育児一時金の範囲を超える額はご自身の負担となります。
@出産育児一時金請求書の提出
(医師・助産婦または市町村長が証明する欄の記入は不要)
A医療機関から受療した費用の内訳等の記載された領収書・明細書の写し
B医療機関から交付される代理契約に関する文書(合意文書)の写し
C返金分がある場合は後日、@の申請書により被保険者の方に還付いたします。
B.≪直接支払制度を利用しない場合≫
☆ご自身で医療機関等へ出産費を全額お支払し、出産後に健保組合に申請願います。
@出産育児一時金請求書の提出
(医師・助産婦または市町村長が証明する欄の記載されたもの)
A医療機関から受療した費用の内訳等の記載された領収書・明細書の写し
B医療機関から交付される代理契約に関する文書(合意文書)の写し
出産のため仕事を休み給料が支払われなかったときには、出産日以前42日または出産日が出産予定日より遅れた場合は出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。 出産手当金の額より少ない額の給料を受けている場合は、その差額が支給されます。任意継続被保険者には支給されません。
●申請手続
「出産手当金請求書」に「医師または助産婦の意見書」および「事業主の休業及び給料支払い状況」の記載を受けて健保組合へ提出
産前産後休業中・育児休業期間中の健康保険料は、本人・事業主分とも免除されます。
●申請手続
「健康保険産前産後休業取得者申出書」「健康保険育児休業保険料免除申出書」を健保組合へ提出
健康保険では出産費用の軽減を図るために、出産育児一時金等を給付していますが、出産後に請求を行うため、通常その2〜3週間後に支給されています。しかし、出産にかかる費用は出産前または退院時に支払いますので、出産育児一時金をもらう前に一時的に費用を工面する必要があります。
そのため当座の出産費用のための資金を無利子でお貸しするのが「出産費資金貸付制度」です。返済には出産育児一時金があてられ、差額は申込者に返還されます。
貸付額は、1万円から出産育児一時金の8割相当額が限度です。