保険給付
外来で受診・入院したとき

医療費の一部を病院窓口で負担します

被保険者や被扶養者が病気やケガをしたときは、保険医療機関(健康保険を扱っている病院や医院)に保険証を持参して診療を受けます。保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けられ、残りの医療費は健康保険組合が負担します。これを療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。また、医師の処方箋をもらったときは、調剤薬局で調剤をしてもらうことができます。

※仕事中の業務災害や通勤途上での病気やケガは、労災保険で診療を受けることになります。

療養の給付を受けられる条件

  • 業務外の病気やケガであること
  • 保険医療機関にかかること
  • 保険証を窓口に提示すること

一部負担の割合

※現役並み所得者:標準報酬月額28万円以上の方。
(夫婦2人以上の世帯は年収が520万円未満、単身世帯は年収383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く。)

※70歳未満の被保険者に扶養されている70歳以上75歳未満の方は2割負担。

70歳~74歳の高齢受給者については、「70歳以上の高齢者は所得により負担割合が異なります」をご参照ください。

あらかじめ高額な自己負担が予想される入院などの場合は、事前に申請すると、1月の医療機関窓口での負担額が健康保険で決められた法定限度額までに抑えられます。

当健保組合の付加給付

一部負担還元金/家族療養付加金
1カ月、1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費として支給される分は除く)から45,000円を控除した額。1,000円未満の端数は切り捨て。