保険給付
病気やケガで仕事を休んだとき

休業4日目から傷病手当金が受けられます

病気やケガの療養のため仕事を休み、給料が支払われないとき、被保険者とその被扶養者の生活補償の目的で、傷病手当金が健康保険組合から支給されます。

傷病手当金が受けられる3つの条件

  • ① 療養のための休業であること
    医師の証明が必要です。
  • ② 続けて3日以上休んだとき4日目から支給 
    3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されません。
  • ③ 給与等が支払われていないこと
    会社から給与がもらえる場合であっても、その額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、傷病手当金の支給を受け始めた日から通算して1年6ヵ月間です。休んだり復帰したりを繰り返すような場合は、出勤して傷病手当金を受けない期間は支給日数にカウントされません。

支給される金額

休業1日について標準報酬日額の3分の2が支給されます。傷病手当金の額より少ない額の給料を受けている場合はその差額が支給されます。


申請手続

「傷病手当金請求書」に「医師の労務不能についての意見」と「事業主の給料支払い状況」の記載を受けて健保組合へ提出

当健保組合の付加給付


傷病手当付加金

傷病手当金が支給されているとき、傷病手当金に加えて標準報酬日額の15%支給。