こんなときは?
死亡したとき

埋葬料(5万円)が支給されます

被保険者が死亡したときは、本人によって扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。被扶養者が死亡したときは、被保険者本人に「家族埋葬料」が支給されます。

本人によって扶養されていた遺族とは

本人によって扶養されていた遺族は、被扶養者に限りません。被保険者が死亡したときに本人によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯になくてもよく、また、親族関係がなくてもかまいません。

埋葬費

死亡した被保険者に生計維持関係にある遺族がいないときには、実際に埋葬をおこなった人に埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。
埋葬に要した費用とは、埋葬に直接かかった実費額で霊柩代、霊柩車代、霊柩運搬代、火葬料、埋葬料、葬式のときの供物代、僧侶の謝礼等です。ただし、故人を入院先から自宅まで移送する費用や葬儀の際の飲食費用等は認められていません。

手続き

提出書類 :
埋葬料(費)請求書 に事業主の証明の記載を受け提出
添付書類 :
(事業主の証明が受けられない場合)埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写し
埋葬にかかった費用の領収書の写し(埋葬費の請求の場合)

業務災害・通勤災害で死亡したとき

業務災害や通勤途上の事故が原因で死亡したときは、労災保険の葬祭料が支給されるため、健保組合からの埋葬料は支給されません。

当健保組合の付加給付


埋葬料(費)付加金/家族埋葬料付加金
一律50,000円支給。