こんなときは?
家族を扶養からはずすとき
認定条件を満たさなくなった家族は被扶養者からはずします
被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
手続き
扶養をはずす理由(主なもの) | 用意する添付書類 |
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被扶養者が死亡した | 保険証 死亡が確認できる書類(写し) |
被扶養者の就職により、就職先の健康保険に加入した | 保険証 |
パート・アルバイト先の健康保険に加入した | 保険証 |
被扶養者の収入が認定基準を超えた | 保険証 |
被扶養者の年金額が増えて収入全体が認定基準を超えた | 保険証 年金振込通知書または年金額改定通知書 |
雇用保険の受給が始まった(基本手当日額3,612円以上、60歳以上は5,000円以上) | 保険証 受給資格者証(写し) |
被扶養者と離婚して、扶養関係がなくなった | 保険証 離婚日が確認できる書類(写し) |
被扶養者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者となった | 保険証 高齢受給者証 |
※ 事例によって、必要な書類が異なる場合があります。