保険給付
外来で受診・入院したとき
保険外の特別サービスを受けたときは特別料金を自己負担します
健康保険では、保険が適用されない診療を受けると、保険診療の医療費も含めて全額を自己負担していただくことが原則です。
ただし、厚生労働大臣が定める先進医療(評価療養)、患者申出療養や特別な療養(選定療養)を希望したときなどは、健康保険の枠を超える部分については差額を自己負担して、特別の医療サービスを受けることができます。保険の枠内については、保険診療に準じた負担割合を自己負担し、残りを保険外併用療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として健康保険組合が負担します。
保険外併用療養費が適用されるもの
評価療養 (将来的に保険適用が検討される医療) |
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患者申出療養 (将来的に保険適用につなげるための医療) |
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選定療養 (保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療) |
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※歯科のほとんどの治療は健康保険を使うことができますが、インプラント(人工歯根技術)などの保険診療で認められていない治療や保険が認められない材料を使用した場合は、自費診療を受けることになります。また、歯科健診やむし歯予防、歯列矯正などは健康保険の対象外です。
- 保険給付
- 保険給付について
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付
- 仕事中や通勤・通勤途中
のケガについて