健保のご案内
保険料について
健康保険事業の大部分は、被保険者と事業主が共同で負担している保険料で運営されています。この保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて計算します。
賞与のある月
保険料 | = | (あなたの標準報酬月額)×5.5625 | + | (あなたの標準賞与額)×5.5625 |
▼ 給与にかかる保険料 |
▼ 賞与にかかる保険料 |
※賞与の上限は年間合計573万円までです。
※40歳以上の方はこの他に介護保険料を納めます。
賞与のない月
保険料 | = | (あなたの標準報酬月額)×5.5625 |
▼ 給与にかかる保険料 |
※40歳以上の方はこの他に介護保険料を納めます。
標準報酬・標準賞与とは?
健康保険では、被保険者が受ける報酬をもとに標準報酬月額と標準賞与額を設定して保険料を計算しています。毎月の給与などの報酬からは月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額が、賞与からは1,000円未満を切り捨てた標準賞与額(上限は年間合計573万円)が設定されます。 標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金などを計算するときにも使われます。
報酬の範囲
健康保険でいう報酬の範囲とは、労務の対償として支給されるすべてのものを含み、定期券や社宅などの現物は金額に換算して計算します。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは報酬の範囲に入りません。
標準報酬月額の決め方
資格取得時決定
入社すると同時に被保険者となりますので、標準報酬月額は入社後初めての給与等を基礎にして決められます。
定時決定
標準報酬は全被保険者について、毎年4月・5月・6月の給与等をもとに7月1日現在で改定され、その年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間適用されます。
随時改定
昇給などで給料等が大幅に変わったとき(3ヵ月の平均で2等級以上の差が出た場合)は、随時に改定されます。
育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定)
育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヶ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヶ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
標準賞与額の決め方
被保険者ごとに決定し、それぞれが受けた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は年間(4月1日~3月31日)合計573万円です。