健保のご案内
被保険者と被扶養者
健康保険の適用を受けている会社に入社した人は、被保険者として健康保険に加入することが義務付けられています(パートタイマー等労働条件が一定の基準を満たさない場合を除く)。みなさんは入社した日に加入し、退職または死亡した日の翌日に資格を失います。また在職していても、75歳に達したときは後期高齢者医療の被保険者となるため、75歳の誕生日に健康保険の資格を失います。
健康保険では被保険者だけでなく、一定範囲の扶養家族についても医療などの給付が行われ、その扶養家族を被扶養者といいます。対象となる人には届出が必要です。
申請書
被扶養者になれる一定範囲の家族とは、主として被保険者の収入で生計を維持されている人で、その範囲は図のようになっています。
ここでいう「主として被保険者の収入で生計を維持されている」人とは、対象者が60歳未満の人ならその人の年間収入が130万円未満(月額では108,334円未満)、60歳以上または障害者の場合は180万円未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。 別居の場合は対象者の年間収入が、被保険者からの仕送り額より少ないことも要件とされています。
※75歳以上(一定の障害のある人は65歳以上)は後期高齢者医療制度に加入します。