こんなときは?
会社を退職するとき

退職後の医療保険は自分で選びます

退職と同時に再就職する場合は、再就職先の医療保険に加入しますが、退職後すぐに仕事をしない場合は、次の医療保険制度のいずれかに加入することになります。

退職後に加入する医療保険はご自身で選択

75歳(寝たきり等は65歳)になると、どの制度に加入している人もこれまでの医療保険制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

① 再就職先の健康保険や健康保険組合に加入するとき

再就職先へ入社と同時に被保険者となります。再就職先の事業所が加入の手続きをします。再就職までに空白期間があれば、任意継続被保険者または国民健康保険に加入することになります。
また、定年退職後、雇用延長制度により「継続雇用」となる場合は、引き続き当健康保険組合に加入となります。本人による手続きは不要ですが保険証等の番号が変わるため、新しい保険証等が交付されます。

② 引き続き当組合に任意で加入するとき

被保険者が退職したあとも、被保険者だった期間が2ヵ月以上ある場合は、希望により資格を喪失した日から2年間、退職前の健康保険組合に加入することができます。

③ 住所地の国民健康保険に加入するとき

健康保険組合が発行する「健康保険資格喪失証明書」を住所地の市区町村の国民健康保険の窓口に提出し手続きをしてください。

④ 家族の被扶養者となるとき

配偶者または子ども等の加入する健康保険や健康保険組合の被扶養者となります。ただし、被扶養者となるための認定基準がありますので、加入する健康保険組合等に問い合わせてください。