こんなときは?
家族を扶養に入れるとき

扶養が認定された家族は被扶養者となります

健康保険では被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者となるためには、一定の条件をみたしている必要があり、健康保険組合の認定をうけなければなりません。
「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、必要な添付書類とともに、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
ただし、傷病手当金受給中あるいは失業手当受給中のときは認定されない場合があります。

手続き

提出書類:
被扶養者現況届
添付書類:
被扶養者となれることを証明する書類(家族によって異なりますので、被扶養者現況届をご参照ください。)
提出期限:
異動があった日から5日以内

被扶養者の認定条件

1 原則として国内に居住していること

*以下のいずれかの条件に該当する場合、海外に住んでいても例外的に被扶養者になれます。

  • ① 外国に留学する学生
  • ② 外国に赴任する被保険者の同行者
  • ③ 観光・保養・ボランティア活動その他の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
  • ④ 外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人
  • ⑤ 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められた人
  • (注)医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、国内に居住していても被扶養者にはなれなせん。

2 主として被保険者の収入によって生活していること

※夫婦共働きのときは原則として収入の多い方の被扶養者となります。

3 被保険者の3親等内の親族であること

被保険者の3親等内の親族で、直系尊属(父母、祖父母など)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は、被保険者と同居していることも必要です。

3親等内親族表

4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること

同居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
別居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者からの援助額より少ないことが条件です。

※上記の条件に該当しても、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。