健保のご案内
介護保険
介護保険とは
介護保険は家族だけで行うには厳しい介護を社会全体で支えるもので、40歳以上の全ての国民が加入します。
介護保険の運営
各市町村と東京23区が運営にあたりますが、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料の徴収は、医療保険の保険者が行います。
介護保険に加入する人
40歳以上の全ての人が加入します。年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
第1号被保険者:65歳以上の人
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人
介護保険の給付
●第1号被保険者
寝たきりや認知症などの日常生活の動作について、介護が必要な状態にあるか、その状態になるおそれのある場合に介護サービスが受けられます。
●第2号被保険者
脳血管障害や初老期認知症など、加齢に伴う特定の疾病によって介護が必要となった場合に介護サービスが受けられます。
介護サービス
訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅介護福祉用具購入などの在宅サービスと介護老人福祉施設などへの入所などの施設サービスがあります。
利用者の負担額
サービス料の1割を利用者が負担し、残りの額が介護保険から給付されます。ただし、施設に入所したときは食費と日常生活費を負担しなくてはなりません。 利用者負担額の上限は、世帯単位で月額44,400円(ただし、3年間の時限措置として、年金収入280万円未満の人のみの世帯については、年間上限446,400円)(市町村民税非課税世帯は24,600円)です。さらに、市町村民税非課税世帯のうち、合計所得と課税年金収入の合計額が80万円以下の方や老齢福祉年金受給者は、個人の負担額の上限が月額15,000円になります。
介護サービスの利用方法
介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。住んでいる市区町村に申請書を提出し、どの程度の介護が必要であるかを判定してもらいます。認定の結果により、受けられるサービスの内容が決まります。
介護保険の保険料
●第1号被保険者
個人の所得に応じた定額保険料が市区町村ごとに設定され、全額を本人が負担します。年金月額15,000円以上の人(遺族年金や障害年金は除く)は年金から天引きされ、年金月額15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。
●第2号被保険者
被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に介護保険料率をかけて算出します。保険料は事業主と被保険者が折半して負担し、健康保険料と一緒に給与から天引きされます。